1、経営事項審査に対応したコンサル業務
経審点数は、事前対策をしっかり行えば取りこぼしがなくなります。また、H20年度の経審制度改正後は、決算内容のみならず、会社組織全体(ヒト・モノ・カネ)を公平に評価することとなりました。
2、経営改善の相談業務
我が社の特長は何ですか?得意とする技術や技法で、この厳しい経営環境を打破すべく、社長様が描く会社の将来像を一緒に数値で表現できるようお手伝い致します。
3、目標経審点数と中長期の経営目標設定のコラボコンサル
現在の点数が目標より低くても、中長期の経営計画を立てて実行すれば、あなたの会社も目標経審点数に届きます。マイナス思考になっても物事は進展しません。厳しい時こそ、プラス思考で前向きな経営努力が必要です。
4、建設業許可申請・報告書類・経営規模等評価申請(経審)の作成・提出業務
面倒で複雑な建設業の許認可申請関係を喜んで引き受けます。
建設業の許可、経営規模等評価申請についてはこちら
建設業とは、注文者から請け負って(元請・下請問わず)建造物を工事する業です。
なお、建設業の許可が必要なのは、次の通りです。
- 建築一式工事の場合 1件の請負代金が1,500万円(消費税込み)以上の工事、または請負代金の金額に関わらず木造住宅で延べ床面積が150・以上の工事。
- それ以外の工事の場合 1件の請負代金が500万円(消費税込み)以上の工事。
※小規模工事であっても、浄化槽工事、または解体工事を請け負う場合は、それぞれ浄化槽工事業、解体工事業の登録が必要です。
2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
石川県内のみ営業所を設けて営業しようとする場合は、すべて知事許可が必要です。
ここでいう「営業所」とは、本店・支店若しくは常時建設工事の請負契約の見積もり、入札、契約の締結を行う事務所など、建設業に係る営業に実質的な関与するところをいいます。
発注者(他の者から請け負った者を除く建設工事の注文者)から直接請け負った建設工事1件に付き、その下請代金の合計額が建築一式工事にあっては4,500万円以上、それ以外の工事の場合は3,000万円以上となる下請契約を締結して建設工事を施工しようとする場合は、特定建設業の許可が必要です。上記以外の場合は、請負金額に関係なく、建設工事を施工する場合は一般建設業許可が必要です。
土木一式工事/建築一式工事/大工工事/左官工事/とび・土工・コンクリート工事/石工事/屋根工事/電気工事/管工事/タイル・れんが・ブロック工事/鋼構造物工事/鉄筋工事/舗装工事/しゅんせつ工事/板金工事/ガラス工事/塗装工事/防水工事/内装仕上工事/機械器具設置工事/熱絶縁工事/電気通信工事/造園工事/さく井工事/建具工事/水道施設工事/消防施設工事/清掃施設工事
法人の場合は、常勤役員のうち、1人次の要件にいずれか該当することが必要です。
- 申請する建設業に関し、法人役員、事業主、支店長、営業所長としての経営経験を5年以上有すること。
- 申請する建設業に関し、1の人に準ずる地位にあって経営補佐経験を7年以上有すること。
- 申請業種以外の建設業に関し、1の経営経験を7年以上有すること。
注:経営業務の管理責任者が、次の専任技術者の要件を満たしていれば専任技術者も兼任できます。
技術者は、各営業所毎に1業種につき1人、次のいずれかに該当する専任の者を有しなければなりません。
- 申請業種に関連する学科を修めた後、大卒3年、高卒5年以上の申請業種での実務経験を有する者。
- 学歴の有無を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有する者。
- 申請業種に関して、法定の資格免許等を有する者(この資格免許等には、1年以上の実務経験を要する場合がある)。
申請者は、その役員及び営業所長等、または、その本人及び支配人が請負契約に関して不正、または不誠実な行為をする恐れの明らかであるときは、許可を受けることはできません。
許可申請者は、次のいずれかに該当すること。
- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金調達能力を有すること。
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
申請者が建設業者としての適格性を持たないと認められる場合及び申請書類・添付書類中の重要な事項に記載が欠け、または虚偽の記載がある場合は、許可を受けることはできません。
許可の下りた日より、5年目の対応する日の前日をもって満了します。よって、引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに許可の更新手続きを行う必要があります。
毎年の決算日より4ヶ月以内に提出する必要があります。万一、提出がない場合は、建設業の許可更新ができません。
国、地方公共団体、公共法人、特殊法人等で国土交通省令で定めるもの(NTT・JR・JT等)が発注者である施設、または工作物に関する建設工事で、請負金額の金額が軽微な金額である建設工事を除き、発注者から直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受けることが法律で義務付けられています。
実際に公共工事が欲しい場合、一旦申請登録をする必要があります。2年に1回提出する必要があります。


